【国民健康保険】減免の手続き

失業後の手続き色々

社会保険から国民健康保険への切り替え手続き-。

これは失業した日から14日以内に必ずやらなくてはなりません。※もし忘れるとその期間に「保険証なし」で受けた診療は、余程の事情がない限りいつもの3割負担ではなく10割負担となってしまいます※

しかし私の場合、ただ切り替えただけでは月々の国民健康保険料支払額が思ったより高い、、正直無理!! となりました。

自分だけではなく妻も病院に行くかもしれないし、なんとか節約できないものか-。

調べたところ、対象者は【国民健康保険減免の手続き】があるとのこと。

失業者全員が国民健康保険減免を受けられるわけではない?

対象者とは、

失業等給付の受給資格を有する又は有していた方で、以下3つ全ての要件が必要とのこと。

①雇用保険受給資格者証(※直近の退職)をお持ちの方。

②離職日が平成21年3月31日以降の方。

③離職理由コードが、【11・12・21・22・23・31・32・33・34】に該当する方。←これは【雇用保険受給資格者証】の「12.離職理由」の欄に書かれています。



私の場合、離職理由コードが「31」でしたので実際にハローワークと市役所で手続きを行ってまいりました。

以下に、簡単な流れを紹介します。

1.ハローワークから【雇用保険受給資格者証】をもらう。

これは雇用保険受給者初回説明会にてもらえます。

2.ハローワークに提出した【雇用保険被保険者離職票-2】のコピーをもらう。※公共職業安定所記載欄に”受理/日付/地名”の印鑑が押されていることを確認してください。※

3.市役所にて【特例対象被保険者等該当届出書】を書き、上記1.2.の書類を見せて手続きを行う。


ポイント

赤字で書いた部分ですが、

手続きをしに市役所の国民健康保険窓口に【雇用保険受給資格者証】を見せたところ担当の方から

担 「離職票を見せていただけませんか?またはコピーはありませんか?」

私 「持ってないです。」

担 「持ってきてください」

仕方なくもう一度ハローワークへ、【雇用保険被保険者離職票-2】のコピーをもらいに行きました。

まとめ

ハローワーク→市役所→ハローワーク→市役所。

【国民健康保険減免の手続き】をするために1.5往復することになりました。

<まぁこちとら失業中なんで時間だけはいくらでもあります!!>

ただもう少しお互いの機関で連携を取ってくれたらいいのに-。

なんて思いましたがそもそも、

ハローワーク・・・厚生労働省が設置する行政機関

役所や役場・・・独立した地方自治体

この両者は繋がっていないから仕方ありませんかね。。


まだ、手続きを行って2か月弱なので減免の結果が出ておりません。

最終的に出来たのか、分かり次第追記いたします。

【追記】

手続きを行ってから3か月後、”軽減割合5割”の通知書が届きました!

金額的には、

  • 軽減割合5割:約10,000円×10回=100,000円
  • 社員時代の健康保険控除額:約16,000円×12回=192,000円

その差年間92,000円。

かなり助かる結果となりました。




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