未払い給与の手続き1【法律上の倒産の場合】

失業後の手続き色々

突然会社が倒産して失業した私ですが、未払い給与が2か月分ありました。

合計額はおよそ63万円-。

是非とも取り戻したい金額です。


社長、いや元社長に未払い給与について聞いてみると、

「うちは法律上の倒産になるから、とりあえず破産管財人の弁護士さんからの連絡を待ってくれ。」

とのこと。

法律上の倒産とは

裁判所に会社(もしくは会社の弁護士)から破産の申し立てを行い、それを受けた裁判所が破産手続きの開始を決定したケース。

事実上の倒産とは

破産等の手続きはされていないが、「事業活動が停止され、再開の見込みがなく、賃金が未払い状態」であることを労働基準監督署が認めたケース。

※事実上の倒産の場合は、退職日の翌日から起算して6か月以内に従業員自ら、労働基準監督署に認定申請書を提出し、事実上の倒産についての認定を受けることから始める必要があるとのこと※

倒産でも2つのケースを比べると大きな違いがあるようです。

ここでは、実際に法律上の倒産で失業した私が未払い給与を取り戻す流れを書いていきます。

同じ法律上の倒産でも「会社がどこまで手続きをしているのか」によって状況は変わると思いますので、参考までにご覧ください


倒産から14日後-

裁判所の民事部破産再生係から破産手続開始通知書破産債権届出書が届く。

破産手続開始通知書の内容は、

  • 会社の破産手続を開始したとの通告
  • 破産管財人の住所及び氏名
  • 債権届出期間
  • 債権届出書の提出先
  • 財産状況等報告集会の日程

破産債権届出書の内容は、

  • 自分で未払い給与を記入し、裁判所宛に送付せよ

・・? 自分で裁判所に、債権者(勤めていた会社の社長相手)に未払い給与の権利を主張せよってことですか?

とりあえず、破産管財人(弁護士)に連絡してみると-

弁護士 「只今確認中ですのでお待ちください」

とのこと。ん~ とりあえず待機。




倒産から17日後-

すぐに先日連絡した破産管財人(弁護士)から通知書が届く。

-以下、通知書の抜粋-

皆様のお手元には、裁判所から破産手続開始通知書と破産債権届出書が届いていることと存じますが、破産債権の届出は、当職が未払金額を算定した上で、改めて各位にご連絡差し上げますので、それまでしばらくお待ちください。 ※破産手続開始通知には債権届出期間が記載されていますが、従業員の皆様はこの期限を過ぎても債権届の受付をいたします※

・・引き続き待機。

倒産から25日後-

破産管財人(弁護士)から、「あなたが破産会社に在籍した証拠書類が必要

ですので、直近1年分の勤務表の提出を送付してください」との連絡あり。

倒産から36日後-

倒産してバタバタしている元社長に事情を説明し

なんとか直近1年分の勤務表をゲット<10日もかかりましたが>、破産管財人(弁護士)に送付する。

ここまで既に一ヵ月が経過・・

私がやったことは、

直近1年分の勤務表を元社長からもらい、破産管財人(弁護士)に送付しただけです。

後はとにかく”待つ”のみ。

見えないところで破産管財人(弁護士)が動いてる感じはするのですが、果たして未払い給与は戻ってくるのか。

次回へ続きます-。


追伸 上記の内容はあくまで私の体験です。

法律上の倒産であっても全ての方がこの流れに当てはまるとは限りませんので、

参考までにご覧ください。



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