未払い給与の手続き2【法律上の倒産の場合】

失業後の手続き色々

前回の続き-。

直近1年分の勤務表を破産管財人(弁護士)に送付してから、何の音沙汰もなかったのですが、

倒産から66日後-

破産管財人(弁護士)から、未払賃金立替払い制度のご案内未払賃金の立替払請求書が届きました。

未払賃金立替払制度のご案内には、

  • 「労働者健康安全機構」による未払賃金立替払い制度を利用する
  • 未払賃金の立替払請求書の証明書欄は既に破産管財人(弁護士)が記入済み
  • 未払賃金の立替払請求書に未払い給与2か月分の80%の額を記入すること
  • 運転免許証または健康保険証のコピーが必要
  • 未払賃金の立替払請求書に必要事項を記入したら、破産管財人(弁護士)へ返送してください

・・とのこと。

上記を参考に、未払賃金の立替払請求書に

氏名、住所、生年月日、電話番号、振込先の金融機関、勤続期間、そして立替払請求金額欄に未払い給与2か月分の80%にあたる505,600円

を記入し、最後に印鑑を2か所押して完成させました。



倒産から67日後-

破産管財人(弁護士)へ返送したものは2点です。

  1. 未払賃金の立替払請求書
  2. 運転免許証のコピー

・・未払賃金立替払い制度について調べてみると、

未払賃金の立替払請求書を「労働者健康安全機構」へ自分で持って行く必要がある。

と書かれていましたが、

どうやら破産管財人(弁護士)が代理で手続きをしてくれそうです。

すごく楽で助かります。


後は・・

指定した口座への入金を待つばかりでしょうか。

無事、入金がありましたら追記いたします。

ここまでの私がやったことまとめ

  • バタバタしている元社長から直近1年分の勤務表を出してもらう
  • 直近1年分の勤務表を破産管財人(弁護士)に送付
  • 未払賃金の立替払請求書と免許証のコピーを破産管財人(弁護士)に送付

この3点だけです。

残り2割の未払い給与はさすがにムリ?

未払賃金立替払い制度のご案内の中に、破産管財人(弁護士)から

残り2割の未払い給与についても破産手続の中で仮に支払いができる場合には、後日破産管財人より皆様に通知差し上げます

との記載がありました。

・・おぉ、もしかしたら! もらえるかもですね。

まとめ

会社倒産によって給料の未払いがある場合、「労働者健康安全機構」による80%立替払い制度が適用されるかもしれませんので、調べてみることをオススメします。


重ね重ねではありますが、上記の内容はあくまで私の体験です。

法律上の倒産であっても全ての方がこの流れに当てはまるとは限りませんので、

参考までにご覧ください。


【追記1】

倒産から147日後-

無事、指定口座への入金がありました!

非常に長く感じましたが、手続きしてよかったです。破産管財人(弁護士)の方、本当にありがとうございました。

とりあえず、我が家の犬2匹に少し豪華なおやつを買うことにします!

【追記2】

倒産から200日後-

残り2割の未払い給与に関しては、その後特に何もありませんでした。

ですが、未払い給与2か月分の80%が戻ってきただけで満足です。




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